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別に交際相手がいたなどどちらかの非によって婚約を解消するときは、当然、原因となった側が負担を負います。ふたりの協議で婚約解消するときは、贈りあった金品をそのまま相手に返します。しかし、非がある側はそれを辞退し、さらに、いくばくかの現金をおわびの意味合いで渡すこともあります。実際には原因の重さやトラブルの経緯によっても違ってきます。
慰謝料や損害賠償請求という事態も考えられますが、ふたりの将来を思えば裁判所へ持ち込むより第三者を立てて話し合いで解決するほうがいいでしょう。非のない側の失意やダメージは相当なものでしょう、早く結論を出し気持ちの切り替えが必要であり大事なことです。
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